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 遺言

遺言は、人の死後、自らの遺産の相続を生前に意思表示しておくことにより
相続をスムーズに実現させる方法です。

遺産をめぐる相続問題の骨肉の争いを避けるために、遺言が大きな意味を
持ちます。 遺言は、法律的に保護されますが、遺言を有効にする手続きを経なければせっかくの意思表示も無駄になってしまいますから、気をつけましょう。

遺言を残す三つの形式
  1. 自筆証書遺言
    本人が本文の全文を自筆で書いたもの。日付・氏名を記し、捺印する。
    本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要。

  2. 秘密証書遺言
    遺言をする本人が、公証人役場に出向き、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書に封をし、同じ印鑑で封印をする。
    公証人1名、証人2名以上の前に提出し、自分の遺言であることを告げ住所と氏名を告げる。それを公証人が、封紙に日付とともに記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成する。本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要。

  3. 本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いの上、遺言の内容を話し、公証人が筆記する。そして、公証人は記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させて筆記の正確さの確認を求め、それぞれの署名・捺印を求める。これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成。なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
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